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【群馬FP】相続関連 2023年以降の新制度PicUp!

相続関連 2023年以降の新制度PicUp!

今回は2023年ど意向の新制度の中から、相続に関する制度改正について何点かご紹介いたします。

2023年以降の新制度一覧

2023年…相続時精算課税の拡充

※2024年1月1日以降適用

2023年4月27日…相続土地国庫帰属法施行
2023年3月31日から2026年3月31日へ…土地等の譲渡益に対する追加課税制度(重課)の停止期限の延長
2024年4月1日…相続登記義務化
2024年1月1日…生前贈与の相続財産加算期間延長

各制度の解説①

相続時精算課税の拡充

相続時精算課税制度生前贈与の方法一つです。

相続時精算課税制度を適用している人がその年分の贈与税の計算をするとき、課税価格から基礎控除110万円を控除することができるようになります。

この控除された部分については、相続時精算課税制度を利用して贈与をした人が亡くなった際の相続税の課税価格にも算入されません

202411以降

相続土地国庫帰属法施行

相続土地国庫帰属法は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈の限る)により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

が土地を引き取ってくれる

⇒引き取り後は国が管理する

手放したい土地だけを引き取ってもらえる

などのメリットがあります。

各制度の解説②

土地等の譲渡益に対する追加課税制度(重課)の停止期限の延長

取引の活性化から土地の有効利用の促進するための制度です。土地取引をした後、所有期間5年以下の土地の譲渡において停止される重課が、2023年4月1日から2026年3月31日までの3年間延長されます。

相続登記義務化

202441日以降、相続登記は義務化されます。

相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなくてはなりません。

正当な理由もなく不動産登記を放置した場合は、10万円以下の罰金(過料)が請求されます。

各制度の解説③

生前贈与の相続財産加算期間延長

死亡前の一定期間内に故人から贈与を受けていた場合

現行では、相続開始前3年以内の贈与は、「生前贈与加算」として、相続税の課税価格に贈与額が加算される規定があります。

この加算対象が2024年以降の贈与から7年に延長されます。

結果的に、相続税の増税となります。

また、延長した4年分については、総額100万円まで相続財産に加算しません。

 

 

相続時の課税制度変更により、生前贈与と組み合わせて計画的に資産を残し、受け継いでいくために、どのように準備していくか?この機会にご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

 

ご自身の場合について、より詳しく聞いてみたいという場合は、みーらいふへお気軽にお問い合わせください。

 

 

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