【群馬FP】インボイス制度とは?~広がる影響~
インボイス制度とは?~広がる影響~
令和5年10月からスタートするインボイス制度について、どれくらいご存知ですか?
今回のコラムでは、「インボイス制度について」と「その制度の影響」について解説していきます。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、登録を受けた課税事業者のみが、法的効力のあるインボイス(適格請求書)を発行することができる制度です。
売上税額10,000円(10%)←ーーーーーーーーーーーー→仕入税額10,000円(10%)
インボイスにより、売手と買手の税率と税額の認識を一致させる
売り手…書いての求めに応じインボイスを交付
※事前にインボイス発行事業者の手続きが必要
買い手…インボイスを保存して仕入税額控除を運用
インボイス制度を利用するためには?
①適格請求書発行事業者として登録する。
管轄税務署に登録申請を行い、通知された番号をインボイスに記載することになります。
②消費税課税事業者となる。
上記の「適格請求書発行事業者」の登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を管轄税務署に提出する必要があります。
③インボイスを発行できるように設備投資をする。
従来のレシートや領収書ではインボイスとは認められません。法的記載事項を発行できる設備やソフトウェアを導入する必要があります。
インボイスを発行できるようになると、「国税庁的確請求者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が公表されます。
インボイス制度の影響
●飲食店
会社の接待などで利用されるお店では、手書きの領収書の利用も多く、記載されているのは合計金額のみ、という場合があります。
今後はそれらがインボイスとは認められませんので、システムを切り替えなければ、インボイスを発行してくれる飲食店に顧客は流れてしまいます。
●個人タクシー
タクシー代金は今では交通費として仕入額控除することができていましたが、旅行後は免税事業者だった個人タクシーはインボイスを発行できなくなります。
●フリーランスや企業の顧客が多い小売業
会社を相手に仕事をしている場合、インボイスを発行できないので、顧客の流出などで影響を受けてしまうと考えられます。
今後の動きも含めてしっかりと確認しておきましょう!
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