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【群馬FP】預けたお金が消滅?郵便貯金の権利消滅

預けたお金が消滅?郵便貯金の権利消滅

今回のコラムでは、貯金の権利消滅についてご紹介します。

郵便貯金の権利消滅

2007年10月以降、郵便局の貯金業務は郵政民営化によって、ゆうちょ銀行に引き継がれました。

 

郵政民営化以前に利用した定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、満期を迎えてから20年経過後、通知が発送され、2ヶ月以内に手続きを行わないと権利が消滅し、払い戻せなくなります。

満期⇒20年経過⇒通知発送⇒2ヶ月経過⇒権利消失(払い戻しができなくなる)

追跡不可により届かない通知

権利消滅の条件に当てはまる場合、通知が送られますが、様々な事情により約8割の人が通知を受け取れていません

たとえば…

・定期貯金を預けたこと自体を忘れている
・住まいを変更していて通知が届かない
・本人が死亡し、遺族が貯金を知らない状態

 

権利消滅額は近年急激に増加し、2021年は457億円もの貯金が消滅し、過去最高額となりました。その覆うが10年満期の定期郵便貯金と推測されています。

 

あなたの貯金は大丈夫?

郵便貯金が消滅した場合、制度を知らなかった等の理由では権利の復活は認められず、天災や長期間の入院など、限定的な理由でしか「やむを得ない事情があり手続きができなかった」と認められません。

周知が不十分だったこともあり、制度の改善を訴える声もありますが、可能性は依然として高くない状態です。

 

自分や親が条件に当てはまるか早めに確認して、当てはまる場合、ゆうちょ銀行の窓口へ問い合わせましょう。

 

 

みーらいふでは無料相談から受け付けておりますので、

お気軽にご相談お問合せください。

 

 

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