【群馬FP】扶養内と扶養外、お得なのはどっち?
扶養内と扶養外、お得なのはどっち?
2022年および2024年に社会保険の適用範囲が拡大されるのはご存知ですか?
事業の規模にに関する条件が大幅に緩和されるので、加入対象となる方も多いのでは?
加入対象となるとはいえ、手取りがマイナスになってしまってはもったいないですよね。
いくら以上稼ぐと、損をせず働くことができるのか考えてみませんか?
社会保険の適用範囲が拡大されます
2022年と2024年に適用範囲拡大
法改正に伴い、2022年10月の2段階に分けて、社会保険の適用範囲が拡大されることに。
今回は、1段階目の2022年10月に施行される社会保険の適用範囲拡大についてお伝えします。
適用前
事業所の規模…500人超
労働時間…労働時間がフルタイム従業員の4分の3以上かつ週の労働時間が20時間以上
賃金…月額8万8000円以上
勤務期間…継続1年以上
適用除外条件…学生ではないこと
適用後
事業所の規模…100人超
勤務期間…継続2ヶ月以上※
※契約期間が1年未満で更新の可能性がない場合は対象外
個人事業所でも社会保険の適用範囲が拡大に
2022年10月以降は士業も適用範囲に
現在の適用範囲となる事業所は、①法人、②常時5人以上の従業員を有し、法定16業種※に該当する個人事業所など。
法定16業種※
物の製造・加工・選別・包装・修理・解体の事業
土木・建築その他工作物の建築・改造・保存・修理・変更・破棄・解体又はその③準備の事業
鉱物の採掘または採取の事業
電気又は動力の発生・電動又は供給の事業
貨物又は旅客の運送の事業
貨物積み下ろしの事業
焼却・清掃又はと殺の事業
物の販売又は配給の事業
物の保管又は賃金の事業
金融又は保険の事業
媒介周錠の事業
通信又は報道の事業
集金・案内又は広告の事業
教育・研究又は調査の事業
疾病の治療・助産その他医療の事業
社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
こちらも2022年10月から適用範囲が拡大され、弁護士などの10士業※が追加されます。
10士業※
弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士
扶養外はいくら以上でお得になる?
年収ごとに変わる壁
適用前
100万円の壁…住民税の納付が必要
103万円の壁…所得税の納付が必要
106万円の壁…社会保険の加入対象となり、納付が必要※
130万円の壁…社会保険の加入対象となり、納付が必要
150万円の壁…配偶者控除の対象外となる
※社会保険の適用範囲拡大に該当した場合のみ106万円で社会保険の加入対象となる
損をせずに働く年収の目安は?
扶養範囲内…年収100万円以下
パート先が社会保険の加入対象…扶養範囲内⇒年収106万円未満 損しない年収⇒年収125万円以上目安
パート先が社会保険の加入対象外…扶養範囲内⇒年収130万円未満 損しない年収⇒年収155万円以上目安
みーらいふではそういったご相談も承っております。
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