【群馬FP】損していませんか?医療費控除
損していませんか?医療費控除
現役時代の感覚で「医療費控除は、年間医療費10万円以上」と考えていると、損をしてしまっている可能性があります。
今回のコラムでは、そんな医療費控除について解説していきます。
医療費控除は1年で10万円以上から?
1年間の医療費が10万円を超えると医療費控除が受けられることは良く知られています。
たとえば1年間に医療費が30万円かかった場合、
30万円-10万円=20万円⇒20万円の医療費控除が受けられる
ただし高額医療費からの給付があったり、医療保険から入院給付金や手術給付金を受けたりした場合は医療費から差し引く必要があります。
また医療費控除は生計をひとつにしている家族の医療費も対象になり、健康保険証が別の場合も、一つの世帯として合算可能です。
申請を行うのは、世帯で一番所得が多い人です。
『医療費10万円』だけではない医療費控除の対象
医療費控除の金額は、次の式の通りです。(最高200万円)
実際に支払った医療費の合計額-①の金額-②の金額
①保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額医療費・家族療養費・出産一時金など。
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引かれるので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きされません。
②10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制
1年間に自分、自分と生計を一にする配偶者・親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に受けることができる医療費控除の一種です。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができません。
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の書類の提出が必要です。
①セルフメディケーション税制を適用した確定申告書
②セルフメディケーション税制の明細書
③一定の健康への取り組みを行ったことを明らかにする書類
健康診断等の結果通知書や、予防接種済証など。
思い当たる方はぜひ過去の医療費をさかのぼってみましょう!
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