【群馬FP】亡くなった親族の口座はどうなるか
亡くなった親族の口座はどうなるか
考えたくない、自分や大切な人のもしもの時。
慌てず、お金のことよりもその人のことを想って過ごしたいですよね。
そのための準備のひとつとして、口座凍結の知識を身につけておきましょう。
口座凍結
口座凍結とは?
口座への入出金や引き落とし、振り込みができなくなること。
口座名義人が死亡した場合以外に、第三者からの不正利用や、債務整理を行った場合にも口座凍結されることがあります。
口座凍結のタイミングは?
銀行が口座名義人の死亡を知った時です。
つまり、相続人の誰かが「口座名義人が死亡したことを銀行に申請」した後に手続きが行われます。
⇒死亡届の提出をした瞬間ではありません。
口座に残っている預貯金は「相続財産」。
「相続財産」は課税の対象ともなります。
そのため、相続の手続きが完了するまでは口座凍結の必要性があるのです。
凍結された口座を使用するためには
◎名義変更をし、口座を相続
◎「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」を活用
口座の相続
・法定相続人が相続
・口座をそのまま使用できるようになる
・「遺産分割協議書」か「相続人全員の同意書」「遺言書」などの書類が必要
払い戻し制度
・法定相続人が申請可能
・以下のいずれか少ない金額
①口座残高×13×法定相続割合
②150万円
・上記以上の金額を払い戻ししたい場合は、家庭裁判所の手続きが必要(遺言書がある場合は利用できない可能性がある)
生前にできる口座凍結の準備
■預貯金からお金を引き出しておく
本人、もしくは依頼を受けた親族が「お金をある程度引き出しておく」ことができます。
ただし、事前に他の法定相続人の合意が必要です。
また、そのお金で支払った医療費や葬儀費などの領収書は保管しておきましょう。
■銀行口座を整理しておく
複数の口座に預貯金がある場合、遺産分割協議が終わるまでは口座解除の手続きはできません。
使っていない口座は解約して、こまめに整理しておきましょう。
特に海外の口座は手続きに時間がかかるので要注意!
自分や大事な人のもしもの時…
備えがあれば安心です
そうなった時の備えをチェックして、相談しておきましょう。
みーらいふでは無料相談から受け付けております。
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