【群馬FP】盗難保険とフィッシング詐欺
盗難保険とフィッシング詐欺
様々な盗難被害を想定して、保険で備える方は多くいます。
しかし、近年サイバー犯罪が増えている中で、フィッシング詐欺や不正利用に対しても保険で備えられるのでしょうか?
実はフィッシング詐欺等サイバー被害にあった時の補償をするのは、保険ではなく銀行やカード会社なのです。
今回のコラムではそういった盗難保険とフィッシング詐欺について解説します。
盗難保険とは?
盗難保険とは、保険の対象となるものが盗まれた時に補償される保険のことです。
しかし、一般的には盗難だけに特化した単体の保険は無く、通常は他の保険の「特約」という形でセットになっていることが多いです。
家財保険や火災保険では空き巣被害も補償の対象になります。
パソコンや貴金属など盗まれたものだけではなく、侵入された時に破損されたガラスやドアなどの修理も対象になる場合もあります。
自動車やバイクなども、保険を選ぶことで準備できます。
フィッシング詐欺の補償ができるのは?
前ページでご紹介した保険おほとんどは、フィッシング詐欺やクレジットカードの不正利用などは対象としていません。
それらの被害は銀行やカード会社が保障してくれることが一般的です。
■銀行の場合の補償
三菱UFJ銀行の場合、利用者から通知を受けた日から30日前の日以降の払い出しが保障の対象になります。ただし、利用者に何らかの落ち度が認められる場合の補償は、被害額の4分の3とされています。
■クレジットカード会社の場合の補償
多くの場合において不正利用の届から60日前の日以降に不正に利用された部分が保障されます。フィッシング詐欺やスキミング詐欺、カード番号の盗用での被害が保障されるのが一般的です。ただし、利用者の過失や故意によると認められた場合は、補償の対象にはなりません。詳しい補償条件はクレジットカード会社によっても異なります。
みーらいふでは無料相談から受け付けております。
お気軽にご相談お問い合わせください。
#群馬FP相談 #群馬保険相談