【群馬FP】差額ベッド代の費用
差額ベッド代の費用
差額ベッド代問題
急に入院することになった際にあるトラブルが差額ベッド代問題。
大部屋の病床が空いておらず、個室や2人部屋に入ることになった際にこの差額ベッド代を請求されるといったケースがみられます。
しかし、この差額ベッド代には支払わなくてもよいケースがあるのは知っていましたか?
余計な出費をしないためにも、差額ベッド代の仕組みをきちんと理解しておきましょう!
そもそも『差額ベッド代』とは?
「差額ベッド代」とは
差額ベッド代は、正式には特別療養環境室料と言います。
これは1部屋の病床数が4人以下の部屋に入院する場合にかかる費用のことで、この費用が必要になる部屋を特別療養環境室と呼びます。
特別療養環境室料は健康保険の適用外で全額自己負担となり、高額療養費制度の対象ではありません。
差額ベッド代の計算方法は?
差額ベッド代は0時を起点として計算します。
23時に入院し、翌朝9時に退院したケースでも2日分の差額ベッド代を請求されます。
具体的な差額ベッド代
差額ベッド代(特別療養環境室料)1日あたり平均徴収額(累計)
個室の場合、1日あたり約8,000円の自己負担
4人部屋でも、1日あたり約2,600円の自己負担
差額ベッド代が必要になる部屋⇒特別療養環境室
特別療養環境室の68%が差額ベッド代が高額な個室です。
「同意書」がポイント!
病院都合で「個室」に移された場合…
厚生労働省は、「同意書による意思確認がされていないケースや同意書の内容が不十分なケースでは、差額ベッド代を取ることはできない」としています。
つまり同意書にサインしてしまった場合には「個室を希望した」とみなされ、自費になります!
ただ病院とのトラブルを避けるために同意書にサインしてしまうケースも中にはあります。
万が一、同意書のサインをめぐって医療機関とトラブルが起きてしまった場合は、居住している自治体を管轄する地方厚生局の事務所に相談してみましょう。
余計な出費をおさえるためにも、入院にかかる費用について把握しておくのがおすすめです。
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