群馬で保険・おうち・家計・相続・資産運用のFP相談
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【群馬FP】育休中の社会保険料

 

育休中の社会保険料


近年、出産後も子どもを育てながら働き続けるという方が増えています。
育児休暇制度を利用するにあたり、その間の社会保険料の支払いなどについてしっかりと理解しておきましょう。

社会保険に加入したまま産休中や育休中でも社会保険の加入はそのまま継続されます。

 

健康保険料・厚生年金の免除


会社が申出書を提出することにより、健康保険料・厚生年金は免除されます。

 

雇用保険の支払いなし


給与が支払われていない間は、雇用保険は支払う必要がありません。

 

ふるさと納税の利用


育児休暇が来年の予定であれば、ふるさと納税を行うことで来年6月以降(育休中)の住民税を軽減することが可能です。

 

共働きの場合、受け取る所得が一定額以下であれば配偶者の扶養に入ることが可能です。
所得に応じて配偶者控除または配偶者特別控除の対象となり、節税できます。


安心して育休を取得できるよう、しっかり理解しておきましょう。

 

 

 

みーらいふでは無料相談から受け付けておりますので、

お気軽にご相談お問い合わせください。

 

 

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