群馬で保険・おうち・家計・相続・資産運用のFP相談
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【群馬FP】配偶者の損しない働き方

 

配偶者の損しない働き方

扶養範囲内で働こうと思うと様々なルールがありますよね。


以前は103万円と130万円の2つを気にしていたら問題なかったのですが、現在は細かく分けられています。

 

 

① 年収100万円超えると➡『住民税』納付。
② 年収103万円超えると➡『所得税』納付。
③ 年収130万円超えると➡『社会保険料』納付。
④ 年収150万円超えると➡配偶者の『配偶者控除 』の額が減少。
⑤ 年収201万円超えると➡配偶者の『配偶者控除』なし。
※会社の規模によっては年収106万円超えると社会保険料加入。

 


働き損」という言葉を耳にすることがありますが、大体130万円150万円の事を言います。
扶養の範囲を超えた場合、保険料を差し引いてもプラスが出てくるのは160万円以上からです。


ご自身の生活に合わせた働き方を見つけることができるといいですね。

 

 

 

みーらいふでは、そういったご相談も対応させていただいております。

お気軽にご相談ください。

 

 

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