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【群馬FP】2025年育児・介護休業法の改正ポイント

2025年育児・介護休業法の改正ポイント

 

2025年4月と10月に育児・介護休業法が大きく改正されます。

 

この改正は仕事と育児・介護の両立支援を強化しより柔軟な働き方を実現することを目指しています。

 

 

2025年4月~子の看護休暇の見直し

子の看護休暇⇒この看護休暇に名称が変更されます。

 

対象となる子の範囲拡大

小学校就学の始期に達するまで⇒小学校3年生修了まで

 

取得理由の拡大

①病気・けが

②予防接種・健康診断

③感染症に伴う学級閉鎖等

④入園(入学)式、卒園式

⇒③④が新たに追加

 

除外規定の変更

継続雇用期間が6か月未満でも取得可能

 

2025年4月~残業免除の対象拡大

対象となる従業員の範囲拡大

3歳未満の子どもがいる労働者⇒小学校就学前の子供がいいる労働者

 

短時間勤務制度(3歳未満)の措置拡大

 

代替措置のメニューを追加

①育児休業に関する制度に準ずる措置

②始業時刻の変更等

テレワーク⇒新たに追加(努力義務)

 

2025年4月~育児休業取得状況の公表義務が拡大

対象となる企業の拡大

従業員数1,000人超の企業⇒従業員数300人超の企業

 

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」

または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」

年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3ヶ月以内に一般の方が閲覧できる方法で公表することが義務付けられます。

 

2025年4月~介護離職防止のための措置

介護休暇の取得条件の緩和

継続雇用期間が6ヶ月未満でも取得可能

テレワークの導入

要介護の家族がいる労働者がテレワークを選択できるようにする(努力義務)

 

事業主は個別の周知・意向確認や雇用環境整備等の措置を行わなければなりません。

 

2025年10月~さらに柔軟に働くための措置

3歳~就学前の子供がいる従業員に対して、以下のうち2つ以上の制度を導入する必要があります。

 

始業時刻等の変更

養育両立支援休暇の付与

テレワーク等

短時間勤務制度

保育施設の設置運営等

 

事業主はこれらの内容を従業員に個別に周知・意向確認しなければなりません。

 

事業主は、妊娠・出産申出時子供が3歳になる前に、従業員への個別の意向確認や配慮を行わなければなりません。

 

 

いかがでしたでしょうか?

今回の改正により子育てや介護をしながら働く人はより働きやすい環境に。

 

企業としても労働環境の整備によって育児や介護による離職防止も期待できます。

企業・従業員どちらにとってもメリットがありますね♪

 

 

 

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