【群馬FP】知って得する介護費用の制度
知って得する介護費用の制度
大切な家族が高齢になったり病気が進行したりして、必要とする介護の度合いが重くなると、必要な費用も高額になっていきます。
安心してケアを受けるために、お金の問題はどうしても気になりますよね。
一定の要件を満たしていれば、介護費用の一部が戻ってくることがあります。
そんな介護にまつわる公的制度についてご紹介します。
高額介護サービス費①
1か月で利用した介護保険サービス費などの自己負担額が上限を超えた時、その超えた部分が払い戻される制度。
所得区分・上限額(月額)
●課税所得が690万円以上の世帯…140,100円(世帯)
●課税所得が380~690万円の世帯…93,000円(世帯)
●課税所得が380万円未満の世帯…44,400円(世帯)
●全員が市民税を課税されていない世帯のうち
・老齢福祉年金を受給している方
・前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下の方
…24,600円(世帯)、15,000円(個人)
●生活保護等を受給されている方…15,000円(個人)
高額介護サービス費②
対象となるもの
□自宅での掃除や入浴介助の費用
□通所先での食事や入浴介助の費用
□通所先でのリハビリ費用
□ショートステイの費用
□車いすなどの福祉用具レンタル代
対象とならないもの
□リフォームに要した費用
□介護用品の購入費用
□施設での居住費や食費
上記以外にも対象外となる費用があるため、詳細についてはお住いの市区町村役場などへご確認ください。
高額介護合算療養費制度
1年間に支払った介護費用と医療費が上限額を超えた場合には、その超えた部分が払い戻される制度。
所得区分・上限額(月)
●課税所得が1,160円以上の世帯…212万円
●課税所得が770万~1160万円の世帯…141万円
●課税所得が370万~770万円の世帯…67万円
●課税所得が156万~370万円の世帯…56万円(70歳以上)、60万円(70歳未満)
●全員が市民税を課税されていない世帯の方…31万円(70歳以上)、34万円(70歳未満)
●全員が市民税を課税されていない世帯の方(所得が一定以下)…19万円(70歳以上)、34万円(70歳未満)
少しでも負担を軽くし、大切な人と穏やかに過ごすためにも、利用できるものはどんどん利用していきましょう。
みーらいふでは、そういったご相談も対応させていただいております。
お気軽にご相談ください。
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