群馬で保険・おうち・家計・相続・資産運用のFP相談
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【群馬FP】知って得する介護費用の制度

知って得する介護費用の制度

大切な家族が高齢になったり病気が進行したりして、必要とする介護の度合いが重くなると、必要な費用も高額になっていきます。

 

安心してケアを受けるために、お金の問題はどうしても気になりますよね。

 

一定の要件を満たしていれば、介護費用の一部が戻ってくることがあります。

 

そんな介護にまつわる公的制度についてご紹介します。

高額介護サービス費①

1か月で利用した介護保険サービス費などの自己負担額が上限を超えた時、その超えた部分が払い戻される制度。

所得区分・上限額(月額)

課税所得が690万円以上の世帯…140,100円(世帯)

課税所得が380~690万円の世帯…93,000円(世帯)

課税所得が380万円未満の世帯…44,400円(世帯)

●全員が市民税を課税されていない世帯のうち

・老齢福祉年金を受給している方

・前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が年間80万円以下の方

24,600円(世帯)、15,000円(個人)

生活保護等を受給されている方…15,000円(個人)

高額介護サービス費②

対象となるもの

□自宅での掃除や入浴介助の費用

□通所先での食事や入浴介助の費用

□通所先でのリハビリ費用

ショートステイの費用

□車いすなどの福祉用具レンタル代

対象とならないもの

リフォームに要した費用

介護用品の購入費用

□施設での居住費や食費

 

上記以外にも対象外となる費用があるため、詳細についてはお住いの市区町村役場などへご確認ください。

高額介護合算療養費制度

1年間に支払った介護費用と医療費が上限額を超えた場合には、その超えた部分が払い戻される制度。

所得区分・上限額(月)

課税所得が1,160円以上の世帯212万円

課税所得が770万~1160万円の世帯…141万円

課税所得が370万~770万円の世帯…67万円

課税所得が156万~370万円の世帯…56万円(70歳以上)、60万円(70歳未満)

全員が市民税を課税されていない世帯の方…31万円(70歳以上)、34万円(70歳未満)

●全員が市民税を課税されていない世帯の方(所得が一定以下)…19万円(70歳以上)、34万円(70歳未満)

 

 

少しでも負担を軽くし、大切な人と穏やかに過ごすためにも、利用できるものはどんどん利用していきましょう。

 

 

みーらいふでは、そういったご相談も対応させていただいております。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

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