【群馬FP】知って得する介護費用の制度
知って得する介護費用の制度
大切な家族が高齢になったり病気が進行したりして、必要とする介護の度合いが重くなると、必要な費用も高額になっていきます。
安心してケアを受けるために、お金の問題がどうしても気になりますよね。
一定の要件を満たしていれば、介護費用の一部が戻ってくることがあります。
そんな介護にまつわる公的制度についてご紹介します。
高額介護サービス費①
1か月で利用した介護保険サービス費などの自己負担額が上限を超えた時、その超えた部分が払い戻される制度。
所得区分と上限額(月額)
課税所得が690万円以上の世帯…140,100円(世帯)
課税所得が380~690万円の世帯…93,000円(世帯)
課税所得が380万円未満の世帯…44,400円(世帯)
全員が市民税を課税されていない世帯の方…24,600円(世帯)
全員が市民税を課税されていない世帯のうち
・老齢福祉年金を受給している方
・前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得額」の合計が年間80万円以下の方
…24,600円(世帯)、15,000円(個人)
生活保護等を受給されている方…15,000円(個人)
高額介護サービス費②
対象となるもの
・自宅での掃除や入浴介助の費用
・通所先での食事や入浴介助の費用
・通所先でのリハビリ費用
・ショートステイの費用
・車いすなどの福祉用具レンタル代
対象とならないもの
・リフォームに要した費用
・介護用品の購入費用
・施設によける居住費や食費
上記以外にも対象外となる費用があるため、詳細についてはお住いの市区町村役場などへご確認ください。
高額介護合算療養費制度
1年間に支払った介護費用と医療費が上限額を超えた場合には、その超えた部分が払い戻される制度。
所得区分と上限額(月)
課税所得が1,160万円の世帯…212万円(70歳以上、70歳未満)
課税所得が3,770~1,160万円の世帯…141万円(70歳以上、70歳未満)
課税所得が370万円~770万円の世帯…67万円(70歳以上、70歳未満)
課税所得が156万円~370万円の世帯…56万円(70歳以上)60万円(70歳未満)
全員が市民税を課税されていない世帯の方…31万円(70歳以上)34万円(70歳未満)
全員が市民税を課税されていない世帯のかた(所得が一定以下)…19万円(70歳以上)34万円(70歳未満)
少しでも負担を軽くし、大切な人と穏やかに過ごすためにも、利用できるものはどんどん利用していきましょう。
みーらいふでは無料相談から受け付けております。
お気軽にご相談お問い合わせください。
#群馬FP相談 #群馬保険相談