【群馬FP】ご存知ですか?選定療養費
ご存知ですか?選定療養費
予期せぬ事故や夜間の急激な体調悪化で、大きな病院の救急外来の受診した経験はありませんか?
その費用は思いがけず高額になることがあります。
選定療養費とは?
私たちの利用する診療所、総合病院・中小病院、大学病院などにはそれぞれで役割分担がなされています。
診療所(軽傷、日常的な病気やケガ)→(紹介)→国立病院・大学病院(専門的・高度な医療)→(回復支援)→中小病院・総合病院
それぞれの医療機関が適した役割を果たすための対策の一つとして、紹介状なしで大病院(200床以上)を受診する場合には選定療養費が徴収されます。
金額は病院ごとに決められています。
緊急の場合でも選定療養費がかかる?
紹介状を待たずに受診しても、選定療養費を請求されない場合があります。
選定療養費がかからないケース一覧
・ほかの医療機関からの紹介状がある場合(整骨院、接骨院、鍼灸院、海外の医療機関の紹介状は対象外)
・特定検診・がん検診等により精密検査の指示があった場合
・受信後、そのまま入院した場合
・医科と歯科の間で院内紹介により受診した場合
・生活保護法による医療扶助の対象である場合
・特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象である場合(乳幼児医療、義務教育就学児医療、ひとり親家庭医療は対象外)
・治験協力者である場合
・災害による被害の受診
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の場合
安心して医療を受けるために
・自宅近くに「かかりつけ医」を持ちましょう。
行き慣れた「かかりつけ医」での診察は過去の診察歴に基づいており、より適切なアドバイスを受けられることもあります。
また、必要な時は大学病院等に紹介状を書いてくれます。
・選定療養費についての注意
「救急車で運ばれた場合」には選定療養費を徴収しない場合もあります。
また、乳幼児医療やひとり親家庭医療などの医療証を持っていても、選定療養費は自己負担なので注意です。
・救急車を呼ぶか迷う時
突然発症した重病・重症など緊急を要する場合は、地域によっては「救急安心センター事業」や「こども医療電話相談事業」などの専和相談窓口での相談がおすすめです。
休日や夜間に自分や家族が具合が悪くなった時、どう対応すればよいか準備しておくと安心です。
身近なご相談も対応しております。
お気軽にご相談お問い合わせください。
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