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【群馬FP】年金生活者支援給付金制度とは?

年金生活者支援給付金制度とは?

 

公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の人に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給する給付金制度のことです。

 

給付額は毎年改定されます

給付額は、毎年度、物価の変動による改定があり、改定された場合は「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が送付されます。

 

給付額が支給されない場合も

次の1~3のいずれかに該当すると、支給されません。

1.日本国内に住所がない場合

2.年金が全額支給停止の場合

3.刑事施設等に拘禁されている場合

 

給付金の受け取り方は?

受け取りには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

基本的に2か月分が年金と同じ口座に年季とは別途振り込まれます。

 

支給要件と給付額

老齢年金生活者支援給付金

支援要件①~③のすべてに該当

①65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

②同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下であること

 

給付額①~②の合計

保険料納付済期間に基づく額(月額)5,020円×保険料納付済期間/被保険者月数480月

保険料免除期間に基づく額(月額)10,802円×保険料納付済期間/被保険者月数480月

 

傷害年金生活者支援給付金

支給要件①~③のどちらも該当

①障害基礎年金の受給者であること

②前年の所得が4,721,000円以下であること

 

給付額

5,020円(月額)

 

遺族年金生活者支援給付金

支給要件①~②のどちらも該当

①遺族基礎年金の受給者であること

②前年の所得が4,721,000円以下であること

 

給付額

5,020円(月額)

※2人以上の子が受給している場合は5,020円を子の数で割った金額

 

 

 

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