【群馬FP】年金生活者支援給付金制度とは?
年金生活者支援給付金制度とは?
公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の人に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給する給付金制度のことです。
給付額は毎年改定されます
給付額は、毎年度、物価の変動による改定があり、改定された場合は「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が送付されます。
給付額が支給されない場合も
次の1~3のいずれかに該当すると、支給されません。
1.日本国内に住所がない場合
2.年金が全額支給停止の場合
3.刑事施設等に拘禁されている場合
給付金の受け取り方は?
受け取りには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
基本的に2か月分が年金と同じ口座に年季とは別途振り込まれます。
支給要件と給付額
老齢年金生活者支援給付金
支援要件①~③のすべてに該当
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
②同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下であること
給付額①~②の合計
①保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
②保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
傷害年金生活者支援給付金
支給要件①~③のどちらも該当
①障害基礎年金の受給者であること
②前年の所得が4,721,000円以下であること
給付額
5,020円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件①~②のどちらも該当
①遺族基礎年金の受給者であること
②前年の所得が4,721,000円以下であること
給付額
5,020円(月額)
※2人以上の子が受給している場合は5,020円を子の数で割った金額
みーらいふでは無料相談から受け付けております。
お気軽にご相談お問い合わせください。
#群馬FP相談 #群馬保険相談