【群馬FP】争続対策していますか?
争続対策していますか?
「相続争いなんて、お金持ちだけの問題でしょう」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
実は、令和元年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は、遺産額5000万円以下が76%を占めており、34%は1000万円以下と発表されています。
そこで今回は、どんな時に相続争いが起こりやすいのか、代表的なケースをご紹介します。
財産の大半が不動産
分割が困難なため、売却、共有、代わりのお金を渡す等、相談が必要です。
また、現金化に時間がかかるため、相続税の納税に困る場合もあります。
生前の世話が不平等
介護や看護に尽力している人はいませんか?
被相続人に対して貢献のあった人については寄与分の主張が認められています。
財産の全容が不明確
「財産の隠蔽や使い込みをしているのでは?」と相続人同士が疑心暗鬼になる場合があります。
相続問題は決して特別な人だけに起こるものではありません。
大切なご家族のためにも、元気なうちから対策しておきたいですね。
みーらいふでは、相続対策もご対応させていただいております。
是非一度、ご相談ください。
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